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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)327号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理由

上告人等代理人弁護士大山菊治、野町康正の上告理由第二点中には「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)は憲法第七七条に違反するとの論旨を包含するが、上告理由は、原判決の法令違反を理由とすべきものであるから、右法律の憲法違反を主張する論旨は、上告理由として認めることはできない(昭和二三年(れ)第二一一八号昭和二二年勅令第一号違反等被告事件、同二四年六月一三日大法廷判決参照)。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

上告人等代理人弁護士布施辰治提出の緊急上告理由の追加と題する書面は、上告理由書提出期間経過後の提出にかかるものであるから、同書面記載の論旨については判断すべき限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保)

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